共同受注事業

事業概要(事業目的)

当、官公需適格組合は、中小企業団体中央会の指導・支援を受けながら、 組合員である同業者が一体となって、 受注契約を確実に履行するための受注機関への信頼に十分応えるため最大の努力をしています。
官公需委員会を設置して、契約した案件に対する各組合員の仕事の分担と連帯責任体制を明確にしています。

官公需法第3条は、 『国等が契約を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、 中小企業者の受注の機会の増大を図るように努めなければならない。 この場合、組合を国等の契約の相手方として活用するよう配慮しなければならない』 と定めています。

又、毎年度閣議で決定される『中小企業者に関する国等の契約の方針』においては、 『国等は、法令の規定に基づく随意契約制度の活用等により、 中小企業庁が証明した官公需適格組合を始めとする事業協同組合等の受注機会の増大を図るものとする。 特に、官公需適格組合制度については、各省庁等は、中小企業庁と協力しつつ、 受注機関に対し、その一層の周知徹底に努めるものとする』と定め、 官公需適格組合を積極的に活用するよう明示しています。

組合の共同受注事業は、一件の受注に対して複数の組合員が共同して、 その案件を履行していることから、多くの受注機会の増大に役立ちます。
適格組合は、法律の手続きを経て、国や都道府県が認可した法人であり、 民主的かつ公平な運営が、制度上確保されています。

 将来の展望

各官公省庁は、当近畿複写産業官公需適格組合に対して、 もう少し積極的な対応・受注機会の増大をお願いしたい。

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